空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)が創設されております。
※制度の概要
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、
当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、
当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する。
現代、空き家に関する問題が多くなっております。
空き家を所有しており、処分にお困りの方または、身近に空き家をお持ちの方はいらっしゃいませんか?
この制度の関する詳細は国土交通省ホームページ(空き家の発生を抑制するための特例措置)をご覧ください。